お知らせ

2026年02月24日

税理士連携中小企業者支援保証について

税理士と一緒に進める「保証付き融資」

税理士連携中小企業者支援保証(愛知県信用保証協会)

「銀行に行く前に、まず顧問税理士に相談したい」 そんな中小企業・小規模事業者のために用意されているのが、税理士連携中小企業者支援保証です。

この制度は、顧問税理士が相談窓口になり、 愛知県信用保証協会・金融機関と連携して、資金繰りの相談から経営の改善提案までサポートしてくれます。

この制度のいいところ

1)相談窓口が「顧問税理士」だから話が早い

日頃から会社の数字を見ている税理士が窓口なので、 資金の状況や背景を理解したうえで話を進めやすいのが特長です。

2)資金繰りだけじゃなく「経営の課題」まで一緒に整理できる

融資の相談をきっかけに、資金繰りの改善だけでなく、 経営課題の整理や改善提案までつなげていく制度設計になっています。

利用できる方(主な条件)

次のような条件があります。

• 2期以上の申告をしていること(事前相談時点)

※個人事業主は、複式簿記に基づく書類での申告が必要

• 税金の滞納がないこと

融資条件の概要(ざっくり)

• 融資限度額:8,000万円

• 資金使途:運転資金・設備資金

• 期間:15年以内(一括返済は5年以内)

• 据置:5年以内

• 担保:不要 • 連帯保証人:必要な場合あり(原則、法人代表者以外は不要)

• 金利(貸付利率):金融機関所定

【重要】当社(認定支援機関)なら「保証料」が下がります

この制度で下がるのは、基本的に金利ではなく、 信用保証協会に支払う信用保証料(保証料率)です。

当社は 認定経営革新等支援機関 です。条件に当てはまると、保証料が優遇されます。

✅ 優遇①:顧問税理士が「認定経営革新等支援機関」の場合

通常料率から0.1%引下げになります。

✅ 優遇②:直近決算に「33条の2の書面」が付いている場合(今回の追記)

直近決算に、 「申告書の作成に関する計算事項等記載書面」(税理士法第33条の2第1項) が添付されている場合は、(※顧問税理士が認定支援機関の場合を含む) 通常料率から0.25%引下げになります。

※注意:0.1%引下げと0.25%引下げは併用できません(どちらか一方の適用です)。

申し込みの流れ(カンタン)

1. 顧問税理士から、愛知県信用保証協会へ事前相談

2. 金融機関を通じて、保証付き融資の申込み

3. 審査 → 実行

融資後のフォローもあります

融資実行後、原則として3年間、半年に1回、顧問税理士から業況報告を行い、状況に応じて支援につなげる仕組みです。

当社にご相談ください

「制度を使えるか知りたい」

「保証料の優遇(0.1% or 0.25%)に当てはまるか確認したい」

「借換や追加融資も含めて一番いい形を検討したい」

そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。

数字の整理 → 申請の段取り → 金融機関との進め方まで、わかりやすく伴走します。

税理士連携中小企業者支援保証

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